
お墓に関しては課税されるのは、
墓石工事代(墓石+彫刻+施工工事)と管理料になります。
つまり東光墓苑で表示している1区画28万円の
永代使用料(お墓の土地代)は課税の対象ではありません。
しかし墓石工事費と管理料は税制上では課税対象となっています。
また管理費は、水道代や電気代といった運営にあてていますので、
墓苑や霊園によっては一般家庭と同じように電気代や水道代によって
金額が変わることがあります。
しかし東光墓苑は管理費5年分前払いとさせていただいております。
そのため5年間の間に費用の改訂があったとしても、管理費の増額については5年後となります。